Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 契約期間

(契約期間)

第2条 契約期間は、本契約のAに記載するとおりとする。

2.甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。

3.本契約が更新される場合には、乙は、甲に対し、本契約のAに記載する更新料を支払わ

なければならない。

契約の年数と更新についてのとりきめです。

更新については、更新料の規定をもうけています。

ここでのポイントは、契約は合意更新であること。

更新する際に、更新料が必要なことなどです。

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