契約期間
(契約期間)
第2条 契約期間は、本契約のAに記載するとおりとする。
2.甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
3.本契約が更新される場合には、乙は、甲に対し、本契約のAに記載する更新料を支払わ
なければならない。
契約の年数と更新についてのとりきめです。
更新については、更新料の規定をもうけています。
ここでのポイントは、契約は合意更新であること。
更新する際に、更新料が必要なことなどです。
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(契約期間)
第2条 契約期間は、本契約のAに記載するとおりとする。
2.甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
3.本契約が更新される場合には、乙は、甲に対し、本契約のAに記載する更新料を支払わ
なければならない。
契約の年数と更新についてのとりきめです。
更新については、更新料の規定をもうけています。
ここでのポイントは、契約は合意更新であること。
更新する際に、更新料が必要なことなどです。