Top > 33不動産賃貸退出時の問題 > 原状回復ー賃貸借契約

賃貸借契約の際に、当事者の意思表示として契約自由の原則から、貸主さん借り主さんの

間で、規定の契約書に定められていない事項について特約を結ぶことができます。

しかし極端に、借り主さんの利益を損なうような特約は、社会通念に反し、無効となります。

ですから、原状回復について、特約を結ぶ場合には、貸主さんと借り主さん双方が誠意を

もって特約を締結することが重要です。

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