アパートマンション標準賃貸借契約書ー協議
(協議)
第14条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生
じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
ここでは、条文以外の問題が起こった際の解決方法について明記しています
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(協議)
第14条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生
じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
ここでは、条文以外の問題が起こった際の解決方法について明記しています