アパートマンション賃貸標準契約書ー立ち入り
(立入り)
第12条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があると
きは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはで
きない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が
下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入
ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合において
は、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合にお
いて、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならな
い。
家主または第三者(本人または家主さん以外の人)が、お部屋に入る条件を明記しています