Top > 30不動産標準賃貸借契約書について > アパートマンション賃貸標準契約書ー乙からの解約

第10条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解

約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の

賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過

する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

ここでは、借主さんの契約解除方法が示されています。

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