アパートマンション標準賃貸借契約ー契約の解除
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間
を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が
履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第4条第1項に規定する賃料支払義務
二 第5条第2項に規定する共益費支払義務
三 前条第1項後段に規定する費用負担義務
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反に
より本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契
約を解除することができる。
一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第7条各項に規定する義務
三 その他本契約書に規定する乙の義務
借主さんが、契約条項に違反した場合の契約解除に関する規定です