アパートマンション標準賃貸借契約ー修繕
(修繕)
第8条 甲は、別表第4に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な
修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必
要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に
通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除
き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第4に掲げる修繕を自らの負担において行
うことができる。
1. 貸主さんの修繕義務、借主さんが貸主さんの必要な修繕について、従う義務を
明記しています
1.借主さんの、お部屋の維持義務を明記しています