アパートマンション標準賃貸借契約書ー禁止又は制限される行為
(禁止又は制限される行為)
第7条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、
賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造
若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に
掲げる行為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通
知しなければならない
1.借りている権利を他人に譲ることはできません
1.お部屋の模様替えについては、家主さんの了解が必要です。
1.お部屋の模様替えについて、全てできるということでなく、禁止されている模様
替えもあります