アパートマンション標準賃貸借契約書ー敷金
(敷金)
第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け
入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺
をすることができない。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還し
なければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要
する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、
当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなけ
ればならない
1.敷金の預かる目的が書かれています。例えば、賃料の不払いなどが起こった場合、敷
金から差し引きなど
1.借主は、例えば、賃料などの不払いが起こったときに、預けてある敷金から充当してくれ
とは、言えないなど
1.敷金は、アパート・マンションの退出時に借主さんに返しますという意味です。
遅滞なくと使っているのは、時間的な問題です。返還期間にある程度の猶予があります。
1.退出時に、賃料の不払い、部屋を故意に損傷させてしまったところなどの回復費用など
を貸主は、敷金から差し引きますよという意味です
1.敷金から差し引きに当たって、明細を貸主は、借主に提示しますという意味です