アパートマンション標準賃貸借契約書ー共益費
(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費
等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うもの
とする。
2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費
を改定することができる。
この条文は、共益費、管理費などの取り決めごとです
1.共益費の使い道が書かれています。
1.共益費の改定は、賃料で解説した内容とほぼ同じですのでそちらをご覧下さい。