アパートマンション標準賃貸借契約書ー賃料
賃料)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となっ
た場合
三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
この条文は、賃料に関する取り決めです。
1.1ヶ月が31日だとしても30日で賃料を計算します。という意味です。
日割り家賃が発生する場合などに適用されます。
1.賃料について以下の事情が発生した場合は、家主さんと借主さんが
話し合って賃料を変更できるという意味です。
1.公租公課、例えば、固定資産税の改定などにより、家主さんの負担が増加した場合など
1.例えば物価変動した場合など
1.アパート・マンションの立地する周辺地域の賃料が上がったり、下がったりした場合など