契約の締結
アパートマンション標準賃貸借契約書詳細
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する
賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下
「本契約」という。)を締結した。
貸主 大家さんを意味します。
借主 アパート・マンションなどを借りる人のことです。
賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)とは、アパートマンションのことです。
賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。とは、お部屋を借りることについて、
これから始まる各項目について合意しましたという意味です。このことは、口頭でもい
いのですが、将来紛争がおきたときに、言った言わないの問題がおきますので、あら
かじめ文書にするのが一般的です。